2014年 02月 14日
調停事件終了
親しくしている友人の親族の方から依頼を受けていた調停事件。
なんとか成立し、肩の荷がおりた気分。
先日、写真のお土産をいただきました。
友人も親族の方も、感謝の気持ちを満面の笑みで表現して下さっており、まさに弁護士冥利につきます。
この仕事はストレスフルですが、やりがいのある仕事であることは間違いありません。
これからも誠実に仕事をしていこうと思います。
そういえば、今日は、久しぶりに弁護士職務基本規定を読みなおしました。
弁護士の「真実義務」「誠実義務」というのは、見方によっては相反する要請となりますので奥が深いです。
弁護士は、主観的に虚偽と知りながら主張や証拠を提出したり、偽証や虚偽の陳述をそそのかしてはなりません(当たり前の話です)。
「真実はこうなんだけれども、裁判ではウソを言ってほしい」というようなご依頼は、どれだけ高いお金を積まれても受任しませんし、委任契約締結後も依頼者がウソを言っていることがわかった場合には適正な対処が必要になってきます。
幸いなことに、私は依頼者に恵まれており、(上の真実義務等の話とは若干話がずれますが)、途中で依頼者にウソをつかれていたことがわかって委任契約の合意解約を申し入れたのは、弁護士歴11年目に入りますが、1件のみ。
遠い昔の話ですが、保険は元から無いと説明をされていたのに、私に破産申立の依頼をする直前に保険の解約返戻金150万円を三宮のスナックで豪遊して一晩で費消してから依頼に来られていたことが、申立て準備中に判明した事案でした。
弁護士に依頼をされる際には、弁護士は上記のような義務を負っているので、裁判でウソの主張をしてほしいとお願いをしても、真っ当な弁護士は受けてくれないということを、逆にそのような要請を受ける弁護士は「危ない」ということを頭に入れておいて頂きたいと思います。