2014年 09月 11日
家事調停官
家事調停官の説明→家事調停官とは。
週に一回、事務所仕事が出来ない日が必ずあるというのは、裁判や調停が係属する際に木曜日の期日指定が受けられないという現実的な難題があるほか(木曜日しか開廷日がない裁判所や裁判官のときに特に困る)、ただでさえ猫の手も借りたいような忙しさの弁護士業務に、他の動物の手も借りたくなる心境になります。
ということで、毎週木曜日は、朝の6時半には事務所に出てきて仕事をし、裁判所を退庁してから事務所に戻ってきて更に仕事をするということにしており、木曜日の労働時間は14時間くらい?
このサイクルも、もう2年となります。
家事調停官の任期は2年で、来月で丸2年となります。
一旦任期が切れますが、更新の予定で、あと2年、このサイクルを続けることになりそうです。
裁判所の方でも、(社交辞令でも)是非更新してもらいたいと言っていただいており、「もう結構」と言われるよりはありがたく、嬉しく思っております。
調停官は調停委員とはまた違い、裁判官として調停に関与していくのですが、一日に多数(10件~20件程度)の調停事件に関わっていくなかで、双方の当事者(特に代理人)がどのような活動をしているのか、調停委員の方々がどのような評議を経て調停に臨んでおられるのか、裁判官、書記官が調停にどのように関わっているのか、どのような工夫をされているのかを具に見ることができ、法曹の一人として勉強になっていることは間違いありません。
大変ですが、引き続き頑張っていこうと思います。