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養育費の強制執行(給与差押)

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離婚する夫婦の間で子どもの養育費を定めても、やがて支払われなくなることが多いのは周知の事実です。


養育費をきちんと払っている親がいると「偉いね」と褒められたりすることすらあります。


協議離婚の場合、養育費は口約束(又は覚書程度のもの)しか交わしていないことが殆どで、そのまま泣き寝入りというケースが多いようです。


従って、協議離婚の際に相談に来られた方には、必ず養育費の約束は公正証書又は一旦調停を起こして調停調書にしておくように助言しています。


公正証書・調停調書を作成しておけば、改めて調停を起こすことなく、すぐに強制執行することが可能だからです。


ところで、私の場合、自分の依頼者に対しては、養育費は、別れる相手に対するものではなく、親としての子どもさんに対する扶養義務に基づくものだから、決められた額については、必ず最後まで約束通り支払ってあげて下さいと伝えるようにしています。


家事調停官として調停条項の読み上げをする際も、最後に必ずお子さんのためのものだから、最後まできちんと支払ってあげて下さいねと出来る限り伝えるようにしています。





確かに、養育費の支払いを約束したのち、事情が変わって支払いが困難になることもあるでしょう。


未払養育費の請求を受けた方の法律相談で、払わなくなった事情を聴き取ると、それなりの言い訳があり、悪意を感じることは滅多にありません。


しかし、万が一、経済状態が悪化し、払えなくなりそうなら、きちんと養育費の減額調停を申立て、減額の合意又は審判を受けなければなりません。


相手との話し合いもせず、勝手に支払わない、というのは本来あってはならない訳です。


養育費について、「相手方は申立人に対し、未成年者の養育費として、毎月末日限り、金3万円を支払う」といった合意をし、公正証書や調停調書を作成したにも関わらず、相手方(債務者)が支払わないというご相談を受けた場合、強制執行を検討することになります。


強制執行の対象は相手方(債務者)の財産(不動産、動産、債権)となりますが、相手方が会社員や公務員といった給与所得者の場合、まずは回収が容易な養育費債権に基づく給与差押を行うことになります。


給与は、給料・給与・賃金・役員報酬・アルバイト代・議員報酬など名称は問わず、賞与(ボーナス)も対象になります。


給料債権などの債権差押えをする場合、相手方(債務者)が債権を有している先の会社等を「第三債務者」と呼びます。


給与差押(債権執行)の申立ては、地方裁判所の執行係に行います。


養育費の場合は、未払分と将来分を同時に申し立てます。


養育費は、他の一般的な債権と異なり、それまでの未払分だけでなく、これからの分(将来分)も、差押えが認められています。そのうえで、毎月給料から天引するという形で、直接会社等から債権者の口座に振り込んでもらうことが認められています。


したがって、養育費の額が差押禁止の上限の範囲内にあれば、相手方が働いている限り、確実に支払いを受けることが可能となります。


退職金も差し押さえ可能ですので、未払い額が多額に上る場合、なお一層確実な回収が見込まれます。


もっとも、相手方(債務者)の最低限度の生活を保障するため、給料を全額差し押さえることはできません。



貸金などの通常の債権であれば、給料から税金等を控除した金額の4分の1までが上限とされていますが、養育費は2分の1まで差押えすることが認められています



また、給料から税金等を控除した残額の2分の1が33万円を超える場合は、33万円が差押えが禁止される金額になります。もし、税金等を控除した残額が100万円もあるような高額の所得者の場合、「100-33=67万円」を差し押さえることができ、結果として給料の半分以上を差し押さえることができます。退職金も同様に2分の1まで可能です。



なお、役員報酬は限度がなく、全額(社会保険料等は除く)差し押さえることができます。



私が給与差押の事件を受任した場合、いきなり給与差押の申立てをせず、手紙で相手方に未払分の請求をするとともに支払わない場合に給与差押を行う旨の予告を行うこともあります。



給与差押は、相手方にとって給与の半分を押さえられてしまうという衝撃的な事態ですし、勤務先での事実上の不利益がありますから、一応配慮するのが礼儀だと思っていますし、未払いが解消され将来分の支払いを約束されるなら、強いて執行を行う必要も無いからです。



誠実な回答が返ってこない場合、または回答が依頼者の満足を得られるようなものでなかった場合には、毅然とした態度を取らざるをえません。すぐに申立てを行います。



また、依頼者からの聴き取りにより、相手方の不誠実性が顕著で交渉が無駄だと判断されたり、退職の危険が高いと判断される場合には、予告なく行います。



給与差押を申し立てる裁判所は、債務者(養育費の支払義務を負っている者)の住所地を管轄する地方裁判所です。相手の住所地が不明の場合、弁護士に依頼すると、相手の住民票や戸籍附票を取り寄せることが出来ますので、所在をつきとめることが出来る場合も多いです。



債権差押の場合、裁判所からの差押命令は、まず第三債務者(勤務先)に対して送達され、そのあとで相手方(債務者)に送達されます。


(細かい説明を省略しますが、)裁判所から差押命令が出され、これが第三債務者(勤務先)に届くと、第三債務者から陳述書という回答書が届きます。陳述書には、債権の存否や内容などについて記載されています(債務者が在籍しているか否かであるとか、月額給与は幾らであるとか)。


無事差押えが出来た場合、第三債務者(勤務先)に差押命令が届けられた日から1週間が経過すると、取立権が発生し、第三債務者(勤務先)から直接支払ってもらうことができます。


勤務先から直接支払われるため、そこで義務者が働いている限り、必ず養育費を確保できることになります。


なお、第三債務者から自分(債権者)に直接支払ってもらうようにするやり取りには、裁判所は関与してくれません。


自分で第三債務者に連絡をとり、支払先の口座を伝える等の事務手続を行う必要があります。


差し押さえた債権が第三債務者から支払われた場合、裁判所に取立届という書面を提出しなければなりません。


全額回収できたら債権差押命令の取下書も一緒に提出して事件終了となります。


養育費の場合、一回の申立てで、将来分の給与についても執行することができます。


何年にも亘って回収が続くこともあります。この場合でも取立届は継続的に裁判所に提出しなければなりません。


相手が約束通り支払うようであれば、給与差押はいつでも取り下げることができます。


プレッシャーをかけるという意味では有効な手段と言えましょう。


給与差押は、訴訟と同じく、一般の方がご自身ですることも一応は可能ですが、それなりに難しく、時間も要します。


労力・手間や、失敗のリスクを考えると、差押前の交渉から弁護士に依頼した方がよいと思われます。





養育費を取り決めずに離婚してしまったという方も、未成年の子を子育て中であれば、今からでも請求は可能です。


当事者だけで話し合うのが難しいならば、家庭裁判所に養育費の調停を申し立て、合意を目指すことになります。


養育費の額については、双方の収入により、ある程度客観的な額を計算することが出来ます。


当該計算される額を踏まえて、相手と交渉していくことになります。


(2020.4 追記)


令和2年(2020年)4月1日から民事執行法が改正され、養育費の回収が少し容易になりました。


私は養育費に関しては、合意により決めたもの、審判によって決まったものについては、子どものためのお金ですので、きちんと支払われるべきだという信念があります。変更したい場合は、勝手に不払いにするのではなく、しかるべき手続きをとるべき。


ホームページに詳しい目の解説を入れておきましたので、ご参考までに。


養育費請求・回収サポート(調停・公正証書で決めた養育費を支払わせたい)
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by suyama4168 | 2016-02-23 15:47 | 離婚・養育費の相談 | Comments(0)

神戸の旧居留地で弁護士事務所(かがやき法律事務所)を経営。トレイルランニングもしますが、最近は山や河川敷などをゆっくり走ってます。ウルトラマラソン100km6回完走、トレイルランニングUTMB、UTMF完走。


by suyama4168